キラリネットスペースレンタル規約

キラリ・ドットコム「スペースレンタルサービス」契約約款

(1998.10.1実施)

このスペースレンタルサービス契約約款(以下「本約款」といいます)は、契約者とキラリ・ドットコム(以下当社という)との間の、当社が提供するドメイン取得代行、管理を含むスペースレンタルサービス等(以下当サービスという)の利用に係わる一切の関係に適用します。利用契約の申込前に必ず内容をご確認ください。なお、当サービスの利用は、本約款の内容を契約者が承諾している事を前提としています。

第1節 総則

第1条(契約約款の適用)

1.当社は、本約款を定め、これによりサービスを提供します。また、当社が提供する手段を通じて随時契約者に対して発表される諸規定も、本約款の一部を構成し、契約者はこれを承諾します。

第2条(約款の変更)

1.当社は、契約者の了承を得ることなく本約款を変更することがあり、契約者はこれを承諾します。この変更は当社の提供する手段を通じて随時契約者に発表します。この場合には料金その他の提供条件は変更後の本約款によります。

第3条(用語の定義)

「ドメイン」 JPNICまたはInterNIC等の機関で割り当てられる組織を示す名前

「接続方式」 当社のWWWサーバーと契約者の使用する1台の端末とを、他社のWWWサーバーを経由して接続すること

「スペースレンタルサービス」 当社のドメインスペースに契約者のスペースを設定し、そのデータを保管して、インターネット上から契約者のアクセスならびに第三者の閲覧を可能にするサービス

「利用契約」 利用者が当社から本約款に基づくサービスの提供を受けるための契約

「契約者」 当社と利用契約を締結している個人または法人、団体

第4条(スペースレンタルサービスの内容)

1.当社が提供するスペースレンタルサービス内容は第3条記載の接続方法を使用して、スペースレンタルサービスを提供することとします。

2.当サービスにて提供するサービス内容の詳細は、別に定めるものとします。また、サ−ビス内容の詳細は、当社が必要と判断した場合、契約者の承諾なしに変更することがあります。

第2節 利用契約

第5条(利用期間)

1.月払い利用契約の最低期間は3ヶ月とします。

2.半年払い利用契約の最低期間は6ヶ月、年払い利用契約の最低期間は1年とします。

第6条(利用起算日)

1.利用期間の起算日は契約日の翌月1日とします。

第7条(利用契約の単位)

1.当社との間に利用契約を締結できる方は、ひとつの利用契約につき一人または一法人、一団体のいずれかに限ります。

第3節 利用申込等

第8条(利用申込)

1.利用契約の申込をする方は、当社が別に定める契約申込書に必要事項を記入して当社に提出していただきます。

第9条(利用契約の成立)

1.利用契約は、前項に定める利用申込に対して、当社がこれを承認したときに成立します。

第10条(申込の拒絶)

1.当社は、利用契約の申込者が次の項目に該当する場合には、利用契約の申込を承諾しない場合があります。

(1)当該申込に係わる利用契約上の義務を怠るおそれがある場合

(2)第13条のいずれかの事由に該当するおそれがある場合

(3)申込書に偽名などの虚偽の事実を記載した場合

(4)その他前各号に準ずる場合で、当社が利用契約の締結を適当でないと判断した場合

第4節 契約事項の変更等

第11条(個人の契約者の地位の継承)

1.契約者である個人が死亡した場合には、当該個人に係わる利用契約は終了します。利用契約に基づくサービスは当該契約者のみが使用できるもので、第三者への使用許諾、譲渡、再貸与、相続等はできません。

第12条(法人の契約上の地位の継承) 

1.契約者である法人または団体の合併により契約者の地位が承継された場合、当該地位を承継した法人または団体は、速やかに書面によりその旨を当社に通知してください。

2.第10条(申込の拒絶)の規定は前項の場合についても準用します。

第13条(契約者の氏名等の変更)

1.契約者は、その氏名、名称、住所あるいは支払いに関する事項等に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当社に通知してください。

第5節 提供の停止

第14条(提供の停止)

1.当社は、契約者が次の項目のいずれかに該当する場合には、利用契約に基づくサービスの提供を何ら事前に通知および勧告することなく停止することがあります。

(1)利用契約に基づくサービスの料金、割増金または遅延損害金等を支払期限を経過してもなお支払わないとき

(2)契約者が指定した料金引き落とし口座から引き落としができなかった場合

(3)国内外の諸法令または公序良俗に反する様態においてサービスを利用したとき

(4)風俗、アダルトに関する情報、未成年者や青少年の利用を制限する情報を流したとき、またはそれに類するかあるいは不適当と当社が判断した情報を流したとき

(5)当社、他の契約者または第三者の著作権、財産、プライバシーを侵害する場合

(6)当社、他の契約者または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき

(7)利用契約の申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき

(8)そのほか当社が契約者として不適当と判断した場合

第15条(提供の中止)

1.当社は次の各号に該当する場合には利用契約に基づくサービスの提供を中止することがあります。

(1)当社または当社が利用する電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき

(2)当社または当社が利用する電気通信設備にやむを得ない障害が発生したとき

(3)第16条の規定によるとき

(4)第1種電気通信事業者または国外の電気通信事業体が電気通信サービスの提供を中止することにより利用契約に基づくサービスの提供を行うことが困難になったとき

2.当社は前項各号の規定によりサービスの提供を中止するときは事前にその旨を契約者に当社の提供する手段により通知または発表します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

第16条(サービスの廃止)

1.当社は、都合により利用契約に基づくサービスの特定の品目の提供を廃止することがあります。

2.当社は、前項の規定によりサービスの廃止をするときは、契約者に対し廃止の1ヶ月前までに当社の提供する手段によりその旨を通知します。

3.契約者は第1項のサービスの廃止があったときは、当社に請求することにより当該サービスに代えて他の種類のサービスを受けることができます。

第6節 契約の解除

第17条(当社が行う利用契約の解除)

1.当社は第14条(提供の停止)の規定により利用契約に基づくサービスの利用を停止された契約者が、速やかにその事由を解消しない場合には、利用契約を解除することがあります。

2.当社は、契約者が第14条(提供の停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、その事由が当社の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同上に定める提供の停止をすることなく利用契約を解除します。

第18条(契約者の解除)

1.契約者は当社に対し書面で通知することにより利用契約を解除することができます。当該解除の効力は当該通知があった翌月の末日または解除の効力が生じる日として指定した月の末日のいずれか遅い日に生じるものとします。

2.契約者は、前項の規定にかかわらず、第15条(提供の中止)第1項の事由が生じたことにより当サービスを利用することができなくなった場合において、当該サービスに係わる契約の目的を達することができないと認めるときは、当該契約を解除することができます。当該解除の効力は当該通知が当社に到着した日にその効力が生じるものとします。

3.第16条(サービスの廃止)第1項の規定により当サービスが廃止されたときは、当該廃止の日に当該サービス契約が解除されたものとします。ただし同条第3項の規定により他のサービスへの変更があった場合を除きます。

第7節 料金等

第19条(料金等)

1.利用契約に基づくサービス利用の対価(以下料金等といいます)は以下の項目からなります。

(1)初期費用 契約者が、サービスを受けるに当たって支払う登録費、基本料金、セットアップ費、管理費等の費用です。

(2)サービス費用 契約者が利用契約に基づくサービスの利用の対価として支払う基本料等の費用です。

2.前項の料金等は別に定めるものとします。また、当社は契約者の承諾無く料金等を改訂することがあります。

3.途中解約 契約者は返金保証キャンペーンなどの別に定める規定がある場合を除いて利用契約を中途解約することができず、支払済みの料金等の返還を受けることができません。

4.契約の継続 契約期間が満了する場合には、当社は、継続のための案内を当社の定める方法により通知します。ただし、料金自動引き落としを利用の場合は引き落としの実行をもって契約が自動更新されるものとします。

第20条(契約者の支払義務)

1.契約者は、当社に対し前条に定める料金等を当社の規定する方法で支払うものとします。

2.初期費用ならびにサービス費用の支払義務は、第9条(利用契約の成立)の規定により利用契約が成立したときに発生します。ただし初期費用はいかなる場合でもお返しいたしません。

3.第14条(提供の停止)の規定によりサービスの提供が停止された場合における当該停止期間のサービス費用は、サービスがあったものとして取り扱います。

4.第15条(提供の中止)の規定によりサービスの提供が中止された場合において、サービスの利用が全くできない状態であることを当社が知った時から24時間未満の利用不能の場合は、サービス費用は返却しません。24時間以上の場合は、第26条に定めるところによります。

第21条(料金等の請求期間および支払期日)

1.料金等は当社の指定する方法のいずれかによる前払いとします。

2.当社は料金等を利用契約の申込書受取後速やかに請求します。

3.前各項の定めにより料金等の請求を受けた契約者は、請求書に指定する支払期限までにその料金等を支払うものとします。

第22条(割増金)

1.契約者は、料金等を不法に免れた場合は、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として支払うものとします。

第23条(遅延損害金)

1.契約者は、料金等または割増金の支払を遅延した場合は、遅延期間につき年率14.5%の遅延損害金を当社に支払うものとします。

第24条(消費税)

契約者が当社に対し利用契約に基づく支払を行う場合において支払を要する額は、別に定める料金等の額に消費税相当額を加算した額となります。

第8節 雑則

第25条(秘密保持)

1.当社は、利用契約の利口に際し知り得た契約者の秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。

第26条(利用不能の場合におけるサービス費用等の返却)

1.当社は、利用契約に基づくサービスを提供すべき場合に置いて当社の責に帰すべき事由により利用が全くできない状態が生じ、かつそのことを当社が知った時から起算して24時間以上サービスが利用できなかったときは、契約者の請求に基づき、その利用が全くできない状態であることを当社が知った時からサービスが再び利用できることを当社が確認した時までの時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます)に1ヶ月分に相当するサービス費用の30分の1を乗じて算出した額を返却します。ただし、契約者は当該請求をなしえることとなった日から1ヶ月以内に当該請求をしなかったときは契約者はその権利を失うものとします。また、当該請求額が1万円未満の場合は、利用不能の時間と同等の契約期間の延長をもって費用の返却にかえさせていただきます。

2.利用契約成立後、サービス開始の起算日である翌月1日にサービスの提供が間に合わない場合は利用不能日数と同等の利用期間の延長をするものとし、費用の返却は行いません。

3.前各項の規定は第1種電気通信事業者または国外の電気通信事業体の責に帰すべき場合を除きます。

第27条(契約者の義務)

1.契約者は、当社に登録したユーザーIDおよびパスワードの管理の責任を負います。これらを忘れた場合は、速やかに当社に届け出るものとします。

2.契約者が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規則に従わなければなりません。

第28条(免責)

1.当社は、契約者が利用契約に基づくサービスの利用に関して被害を被った場合でも、なんらの責任も負いません。

第9節 その他

第29条(ソフトウェアの使用条件の遵守)

1.契約者は、サービスの利用に関して当社の提供するソフトウェアを利用する場合には、当社がそのソフトウェアに関して別途定める使用条件を遵守するものとします。

(附則)本規約は1998年10月1日より実施する

お問い合わせは:
キラリ・ドットコム
email:kirari@kirari.jp
Fax: 011-668-8825
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