北海道ハブ空港研究会
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第1章 総則

第1条(名称)本会は北海道航空・空港研究会と称する。

第2条(目的)本会の目的は

  1. 21世紀大航空時代に対応して、世界各国の国際ハブ空港に関する調査を行い、我が国の航空政策の課題について調査研究を行う。
  2. 地方空港のネットワークによる国際空港機能の形成に関する調査研究を行う。
  3. 空港の民営化、周辺地域の開発に関する調査・研究を行う。
  4. 航空機産業の新千歳空港から苫小牧東部地域への立地に関する調査研究を行う。

第3条(事業)本会は前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

  1. 航空自由化・国際ハブ空港に関する調査研究事業。
  2. 空港民営化に関する調査研究事業。
  3. 空港周辺地域の開発に関する調査研究事業。
  4. 上記の調査研究事業に関するセミナー・シンポジウムの開催。
  5. その他研究会の目的に関連する事業。

第4条(事務所)本会の事務所は札幌市内におく。

第2章 会員

第5条(会員)

  1. 本会の会員は個人会員、法人会員、賛助会員とする。
  2. 会員は、会の目的に賛同し、運営委員会の承認を得て入会する。

第6条(会費)

  1. 本会の会費は運営委員会で決定する。
  2. 個人会員は、年1口1万円、法人会員は、年1口3万円とする。また、特別賛助会員は年1口10万円とする。
  3. 年会費の有効期間は、入会月から1年間とする。

第3章 組織

第7条(役員)本会に次の役員をおく。

  1. 代表 1名
  2. 副代表 若干名
  3. 運営委員 若干名
  4. 事務局長 1名

第8条(職務)

  1. 代表は、本会を代表し、会務を統括する。
  2. 副代表は、代表に事故ある時には、その職務を代行する。
  3. 運営委員は、代表を補佐し、会務を分担する。
  4. 事務局長は会の事務を掌握する。

第9条(選任および解任)

  1. 役員は運営委員会によって選任される。
  2. 運営委員に相応しくない行為のあった時は、運営委員会の決議によって解任することが出来る。

第10条(任期)役員の任期は2年とする、但し再任は妨げない。任期途中で選任された役員の任期は残任期間とする。

第11条(運営委員会の決議)運営委員会の決議は役員の2分の1が出席し、出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。

第12条(顧問等)本会に運営委員会の承認を得て、顧問・相談役等をおくことができる。

第4章 資産および会計

第13条(会計年度)本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第14条(経費および支出)本会の経費および支出は、会費、寄付金、その他収入をもって当てる。

第15条(予算および決算)事務局長は運営委員会に収支予算案および前年度の決算報告書を提出し、その承認を得なければならない。

第16条(特別会計)本会に必要あるときには、運営委員会の議決を経て、特別会計を設けることができる。

第5章 付則

第17条(その他)本会の運営はこの規約による他、運営委員会の決議によって、内部の運営についての内規、その他の申し合わせによることができる。この規約は2004年8月30日から施行する。初年度の役員の任期は本規約第10条の規定にかかわらず、2006年3月31日までとする。

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