第2条
(約款の変更)

  1. 当社は、契約者の了承を得ることなく本約款を変更することがあり、契約者はこれを承諾します。この変更は当社の提供する手段を通じて随時契約者に発表します。この場合には料金その他の提供条件は変更後の本約款によります。


戻る
前のページに戻る
次のページに行く