第20条
(契約者の支払義務)
- 契約者は、当社に対し前条に定める料金等を当社の規定する方法で支払うものとします。
- 初期費用ならびにサービス費用の支払義務は、第9条(利用契約の成立)の規定により利用契約が成立したときに発生します。ただし初期費用はいかなる場合でもお返しいたしません。
- 第14条(提供の停止)の規定によりサービスの提供が停止された場合における当該停止期間のサービス費用は、サービスがあったものとして取り扱います。
- 第15条(提供の中止)の規定によりサービスの提供が中止された場合において、サービスの利用が全くできない状態であることを当社が知った時から24時間未満の利用不能の場合は、サービス費用は返却しません。24時間以上の場合は、第26条に定めるところによります。
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