第21条
(料金等の請求期間および支払期日)

  1. 料金等は当社の指定する方法のいずれかによる前払いとします。
  2. 当社は料金等を利用契約の申込書受取後速やかに請求します。
  3. 前各項の定めにより料金等の請求を受けた契約者は、請求書に指定する支払期限までにその料金等を支払うものとします。


第22条
(割増金)

  1. 契約者は、料金等を不法に免れた場合は、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として支払うものとします。


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