第8節
雑則
第25条
(秘密保持)
- 当社は、利用契約の利口に際し知り得た契約者の秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。
第26条
(利用不能の場合におけるサービス費用等の返却)
- 当社は、利用契約に基づくサービスを提供すべき場合に置いて当社の責に帰すべき事由により利用が全くできない状態が生じ、かつそのことを当社が知った時から起算して24時間以上サービスが利用できなかったときは、契約者の請求に基づき、その利用が全くできない状態であることを当社が知った時からサービスが再び利用できることを当社が確認した時までの時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます)に1ヶ月分に相当するサービス費用の30分の1を乗じて算出した額を返却します。ただし、契約者は当該請求をなしえることとなった日から1ヶ月以内に当該請求をしなかったときは契約者はその権利を失うものとします。また、当該請求額が1万円未満の場合は、利用不能の時間と同等の契約期間の延長をもって費用の返却にかえさせていただきます。
- 利用契約成立後、サービス開始の起算日である翌月1日にサービスの提供が間に合わない場合は利用不能日数と同等の利用期間の延長をするものとし、費用の返却は行いません。
- 前各項の規定は第1種電気通信事業者または国外の電気通信事業体の責に帰すべき場合を除きます。
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