第23条 (遅延損害金)
第24条 (消費税) 契約者が当社に対し利用契約に基づく支払を行う場合において支払を要する額は、別に定める料金等の額に消費税相当額を加算した額となります。 戻る 前のページに戻る 次のページに行く